こんにちわ!

株式会社フラットヒルズです。

最近、お客さまとお話をする機会で多く質問を受ける

「相続登記をせずに不動産売買できるのか」

について解説したいと思います。

両親がお亡くなりになられて、両親が住んでいたお家が空き家になっており、
住んでもいないのに固定資産税の請求が来るため、売却したいという依頼が多々あります。

しかしながら、多くの方は、相続登記をしておられないので、ご希望の売却を行うまでに、まず相続登記の手続きをしなければなりません。

相続財産を遺してお亡くなりになられた被相続人名義のまま、売買による所有権移転登記をすることはできません。

結論、相続登記をしないままで放置したとしても、固定資産税などの税金はかかりますが、特に罰則やデメリットはありません。
遺産が減少したり、取り上げられたりすることはありません。

ですが、いつかはやらないと、いつまでも亡くなった方の名義のままで、凍結された状態となります。
放置をしすぎると、共同相続人の中で、お亡くなりになられる方や、認知症などの発症により、相続の手続きが複雑になるパターンもございます。
また、人が住んでいない建物は、劣化、老朽が早くなります。

よって、事前に相続登記を完了しておくことをお勧めします。

相続登記を完了すれば、スムーズに売却手続きの希望にお応えすることが可能です。

相続による不動産売却や解体更地、仲介、買取についてのお困りは、株式会社フラットヒルズへお気軽にご相談下さい。