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  • 第2弾!この家どうするの!?空き家、相続 2023年02月21日

    こんにちは!
    株式会社フラットヒルズです。

     

    今回は、境港市「空き家関連補助金」についてご紹介したいと思います(^^)/

    そもそも、どんな補助金があるの?

    境港市には、相続譲渡などによって引き継いだ空き家や土地について、利活用の見込みがなければ除去、除去後の税金再利用に対しての補助金があります。

    今回はこの3つをご紹介いたします。

    〇空き家除去支援事業費補助金
    〇住宅解体後の土地の固定資産税について
    〇空き家利活用流通促進事業費補助金

    ※予算の都合上、申込多数の場合は受付できないこともあることをご了承ください。

    空き家除去支援事業費補助金

    利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成する補助金です。

    対象者 境港市内の空家を所有または管理する者
    対象建築物 空家となってから1年以上が経過した市内にある住宅
    対象経費 空家の解体、撤去、廃材等の処分および跡地の整地に要する経費
    ※家財道具等の処分費は除く
    補助率 対象経費の5分の4
    限度額 60万円

    例)建物(空き家)解体費200万円の場合、補助率(4/5)のため160万円のうちの60万円が補助されます。
      よって、手出し資金は、140万円となります。

    なお、本補助制度は、令和3年度から令和7年度の5年間限定の制度です。
    また、空家の解体後3年間は、毎年減免の申請をされて承認されると、土地の固定資産税が解体前の税額と同程度に据え置かれます。

    引き継いだ家が倒壊など危険な状態となる前に、また、

    住宅解体後の土地の固定資産税について

    皆さまの共通のお悩み「家を解体すると、更地となり固定資産税が増える」(:_;)

    そんなお悩みも解決できる減免制度です。

    住宅を除却して更地にすると、土地に適用されていた住宅用地特例がなくなり、土地の面積により変わりますが固定資産税額が最大で4.2倍になります。

    令和3年度から令和7年度に限り、空家を除却した場合に、最大3年間除却しなかった場合の税額まで減免する制度です。

    要件として、
    ・住宅の空家であること(1年以上居住されていないこと)
    ・上記の境港市空家除却支援事業補助金の交付を受けて除却した空家、または都市整備課空家対策推進室が確認している空家であること
    ・申請者は土地の所有者(または相続人)であること。

    その他、何点か要件がありますので注意してください。

    空き家利活用流通促進事業費補助金

    売買賃貸移住など、空家を利活用することを目的として改修を行った場合、改修工事にかかった費用の一部を助成する補助金です。

    対象者 次のいずれかに該当する者
    (1)県内に在住する個人(工事完了後3カ月以内に県内に移住する者を含む)
    (2)県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る)
    (3)県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
    (4)県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
    対象建築物 市内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層住宅を除き、店舗併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する建築物。
    (1)建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空家。
       ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有し
       ているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はか
       つて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でな
       くなってから1年以上経過している空家は除く)の場合
       には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して
       2年以上利用がない空家
    (2)建築後30年未満で、2年以上利用がない空家。ただし
       、媒介等契約物件であったものの場合はには、媒介等契
       約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用が
       ない空家
    (3)空家となってからの期間が連続して5年以上の空家
    対象経費 次に掲げる経費の合計((2)の経費の合計は(1)の経費の1/2を上限とします)
    (1)空家の利活用に必要な改修工事費用
     (対象者自らが改修を行う(DIY施行)の場合は材料購入費に限る)
    (2)改修工事に必要な設計費用、外構整備費用、家財道具撤去費用
    補助率 対象経費の2分の1
    限度額 住宅として活用する場合・・・・・・・・・・・90万円
    住宅以外の用途に転用する場合・・・150万円
    その他

    改修後10年以上利活用に供すること
    ・自らが入居する場合を除き、空き家情報バンクに登録すること(売買契約又は賃貸借契約を締結する場合は除く)
    ・≪重要≫既に空き家情報バンクに登録されている建築物を改
      修後に再度空き家情報バンクに登録する場合又は既に媒
      介等契約を締結している建築物を改修後に再度媒介等契約
      を締結する、若しくは空き家情報バンクに登録する場合は
      補助対象としない。
    ・≪重要≫自らが建築物の所有者であり、改修後に自らが入居
      する場合、原則として建築物を所有してから2年未満(相
      続により所有した場合を除く)の者であること。

    例)一軒家(一戸建て住宅)を相続した場合・・・

    まずは、売る貸す、もしくは、お店をしようかなと考えると思います。

    ・売る場合は、現況のまま売るのか、リフォームして売るのか、どちらかを選択します。

    リフォームして売るを選択した場合、条件を満たせばこの補助金を使用できます。

    現況のまま売るを選択した場合、不動産会社に仲介を依頼します。その際に媒介契約を結び、不動産会社は買い手様を探します。
    スムーズに買い手様が見つかれば、売ることになりますが、売れなかった場合リフォームをすれば買い手の需要が増えるかもしれないと考えると思います。その時に重要なのが媒介契約日からの起算日です。条件を満たせばこの補助金を使用することができます。

    ・貸す場合は、リフォーム費用の一部を条件を満たせばこの補助金を使用できます。

    ※この補助金は、リフォームなど改修後10年間以上、改修目的を継続しなければならない点に注意が必要です。

    まとめ

    境港市は、空き家対策について積極的に取り組んでいます。
    https://www.city.sakaiminato.lg.jp/?view=111141
    市町村に留まらず、国も対策を考えており、現状でもさまざまな補助制度が存在します。

    空き家を放置することは、建物の劣化にも繋がりますし、第三者への危険も考えられます。
    また、特に境港市は、更地(土地)をお探しの方や、中古住宅としての需要も高まっています。

    補助金を活用し、ご所有の空き家の利活用を考えてみてはいかがでしょうか(^^)/

    空き家など不動産に関すること、リフォームに関することなど、お家のことなら何でもご相談承ります(^^)/

    ぜひ株式会社フラットヒルズにご相談下さいませ!

    鳥取県境港市中野町5363
    0859-42-3005
    info@flathills.house

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