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  • 空き家ってどすればいいの?売る?買う? 2022年11月30日

    最近ニュースなどで見聞きする「空き家問題」
    今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。
    空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。

    あなたの実家も空き家になってはいませんか。将来相続する実家が空き家になる可能性はありませんか。

    各自治体の協力のもと、空き家対策が行われています。

    補助金制度や利活用、売却など、空き家対策のご相談を承ります(^^)/

     

    そもそも空き家とは?

    一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。平成27年(2015年)5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」第2条第1項で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。

    住宅・土地統計調査における空き家の分類
    1.売却用の住宅…新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
    2.賃貸用の住宅…新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
    3.二次的住宅…別荘などの普段は人が住んでいない住宅
    4.その他の住宅…1~3以外の人が住んでいない住宅で、転居・入院などで長期不在の住宅や取り壊し予定の住宅など

    結論、現に人が住んでおらず、長期にわたって不在であり、そのまま放置される可能性が高い空き家といえます。

    「住宅・土地統計調査」(総務省)によれば、「その他の住宅」の空き家は、平成10年(1998年)から平成30年(2018年)の20年間で、約1.9倍の182万戸から347万戸に増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。

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    空き家の問題は他人事ではありません。たとえ今、空き家を所有していなくても、親が一人で暮らしていたりすると、親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで、思わぬタイミングで空き家が発生してしまいます。実家が空き家“予備軍”になっていませんか?

    最近では、
    ・相続をしたのはいいが、どうすればいいのか、、、
    ・建物が建てられない土地で需要がない、売れない
    ・建物に石綿(アスベスト)を含み、解体費用が高額、更地にしても手出し資金が多すぎる

    など、多くの問題を抱えている方が多くみられます。

    では、どうすればいいのか?

    空き家を発生させたり放置したりしないためには、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
    今後「使う」のであれば「空き家をリフォームする」「空き家の管理サービスを利用する」など、目的に応じて様々な方法が考えられます。

    空き家の発生原因の半分以上が相続です。住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず、遺産分割や相続登記、「家財の片づけや遺品の整理」など問題が山積みで、「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を実行することができず、活用に踏み切れないケースがあります。
    家を誰が相続するのか? 相続後は、誰が住むのか? 売るのか貸すのか? それとも解体するのか? など、関係者で事前に話し合っておくことが重要です。

    まとめ

    土地や空き家は、先祖代々受け継がれていることが多く、残したい、思い入れがあるなど、さまざまな気持ちが溢れ出てきます。

    また、夫婦や兄弟、親戚など、多くの方が関係してくるため、全員一致での意思決定は難しいことでしょう。

    しかしながら、将来的に、子供や孫など若い世代に負担がかかることが大半です。

    今一度、資産や土地建物など、特に「空き家」については、家族で話し合い、今後の方向性を決めておくことをお勧めします。

    そんなご相談も無料でお受けいたしますので、お気軽に株式会社フラットヒルズまでご相談ください。

    空き家の売買、買取、利活用(リフォーム、民泊利用)など、ご提案致します。

     

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