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たった1つで暮らしが変わる!暮らしに清潔、美容をプラス!
2022年06月16日
一足先に、最新技術を暮らしに取り入れてみませんか?
新たな暮らしを実現!水が変われば暮らしも変わる!
その名も「UFB DUAL™」
ウルトラファインバブルを生成し、清潔な暮らしと美容効果のある暮らしを実現!「UFB DUAL™」
水道メーターの後ろ、または、分岐ヘッダーの手前に設置することで、建物内のすべての水をウルトラファインバブルにすることができます。
日本で唯一の水道機器認証を取得したウルトラファインバブル生成ノズルです水道管の元栓に設置!建物内の水、すべてをウルトラファインバブルにパワーアップ!!
・洗浄力、除菌力 ⇒ 環境への配慮
・洗剤使用料削減 ⇒ コスト削減
・髪や肌の保湿力 ⇒ 美容効果アップ
・汚れを落とす ⇒ 汚れの付着、再発生防止たったこれ1つで毎日の暮らしが大幅にパワーアップ!
お風呂、シャワー、キッチン、トイレ、洗濯、洗車など
UFB DUAL™の設置で、お家まるごとウルトラファインバブル水になります。そもそも、ウルトラファインバブルとは?
目に見えない気泡のことを言います。(0.000001mmの泡)
ウルトラファインバブルは、約1~2年間もの間水中にとどまることが可能です。
日本国内の最新テクノロジーとして、環境、農業、食品、水産、美容、医療などさまざまな分野において応用・実用化が進んできています。保湿効果
高い洗浄力で洗剤使用量が減。環境だけでなく肌への負担を軽減!
微細な気泡が皮膚や毛穴から浸透。高い保湿効果とうるおい保持!
温泉のようなやわらかな水で、保温効果。シャワー、入浴が快適に!洗浄効果
ウルトラファインバブルが小さな隙間に入り込み汚れを吸着!
汚れの付着場所をウルトラファインバブルでコーティングし汚れの付着、再発生を防ぐ!
落ちにくい油汚れも鍋の焦げ付き、排水口のぬめりを簡単に落とす!成長促進
野菜、果物、生魚などの鮮度保持!
農作物、鮮魚の成長促進につながった多くの事例!水道水を使えば使うほど、水回り、身体、食材、普段見ない水道管まで
建物内を清潔に、そして暮らす人をきれいに!快適にします!「UFB DUAL™」を水道の元栓に設置するだけ!
フラットヒルズは「UFB DUAL™」特約店です。一般のご家庭、法人のお客様どちらもご相談承ります。
水道管の種類によって取付サイズが異なります。サイズ25Aもございます。
+工事費用(50,000円~)工事の流れ
1.ご相談 ⇒ 2.現地確認・見積もり ⇒ 3.施工
TEL:0859ー42ー3005FAQ
Q 飲んでも大丈夫ですか?
A 水道機器の認証機関にて飲用適水テストをクリアしておりますので、安心してご飲用いただけます。
Q ウルトラファインバブルの泡のもとは何ですか?
A ウルトラファインバブルの発生シャワーヘッドなどは、外気を取り込みウルトラファインバブルの生成をしているため、花粉やウイルス、PM2.5などを含む恐れがございます。
しかし、UFB DUAL™は、水の中に存在する酸素をウルトラファインバブル化する特許技術を使用しておりますので、安心安全です。Q メンテナンス・交換は必要ですか?
A メンテナンスフリーとなっております。しかし、施工不良、砂利、小石が内部へ侵入した場合は、除去・交換が必要となります。
Q 築年数が経っていても設置できますか?
A 設置できます。
UFB DUAL™を使い始めると、徐々に汚れが取れ、詰まりを起こした事例もございます。設置工事前の排水管洗浄をお勧めします。
また、中古住宅では、使い初めに、配管汚れによる汚れた水が水道から出てくることがございます。Q 風邪予防などに効果はありますか?
A ウルトラファインバブル水でうがいをすることで、口内に付着したウイルスや雑菌を取り除き、風邪予防ができます。
歯科医院では、歯周病予防に使われるなど、口腔ケアにも効果が認められております。「UFB DUAL™」導入についてのご相談、お問い合わせはこちら↓
TEL:0859ー42ー3005
MAIL:info@flathills.house
LINEでも可能です。
お気軽にお問合せ下さい。
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相続しないとダメなの!?
2022年06月14日
こんにちわ!
株式会社フラットヒルズです。
最近、お客さまとお話をする機会で多く質問を受ける
「相続登記をせずに不動産売買できるのか」
について解説したいと思います。
両親がお亡くなりになられて、両親が住んでいたお家が空き家になっており、
住んでもいないのに固定資産税の請求が来るため、売却したいという依頼が多々あります。しかしながら、多くの方は、相続登記をしておられないので、ご希望の売却を行うまでに、まず相続登記の手続きをしなければなりません。
相続財産を遺してお亡くなりになられた被相続人名義のまま、売買による所有権移転登記をすることはできません。
結論、相続登記をしないままで放置したとしても、固定資産税などの税金はかかりますが、特に罰則やデメリットはありません。
遺産が減少したり、取り上げられたりすることはありません。ですが、いつかはやらないと、いつまでも亡くなった方の名義のままで、凍結された状態となります。
放置をしすぎると、共同相続人の中で、お亡くなりになられる方や、認知症などの発症により、相続の手続きが複雑になるパターンもございます。
また、人が住んでいない建物は、劣化、老朽が早くなります。よって、事前に相続登記を完了しておくことをお勧めします。
相続登記を完了すれば、スムーズに売却手続きの希望にお応えすることが可能です。
相続による不動産売却や解体更地、仲介、買取についてのお困りは、株式会社フラットヒルズへお気軽にご相談下さい。