-
第2弾!この家どうするの!?空き家、相続
2023年02月21日
こんにちは!
株式会社フラットヒルズです。今回は、境港市の「空き家関連補助金」についてご紹介したいと思います(^^)/
そもそも、どんな補助金があるの?
境港市には、相続や譲渡などによって引き継いだ空き家や土地について、利活用の見込みがなければ除去、除去後の税金、再利用に対しての補助金があります。
今回はこの3つをご紹介いたします。
〇空き家除去支援事業費補助金
〇住宅解体後の土地の固定資産税について
〇空き家利活用流通促進事業費補助金※予算の都合上、申込多数の場合は受付できないこともあることをご了承ください。
空き家除去支援事業費補助金
利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成する補助金です。
対象者 境港市内の空家を所有または管理する者 対象建築物 空家となってから1年以上が経過した市内にある住宅 対象経費 空家の解体、撤去、廃材等の処分および跡地の整地に要する経費
※家財道具等の処分費は除く補助率 対象経費の5分の4 限度額 60万円 例)建物(空き家)解体費200万円の場合、補助率(4/5)のため160万円のうちの60万円が補助されます。
よって、手出し資金は、140万円となります。なお、本補助制度は、令和3年度から令和7年度の5年間限定の制度です。
また、空家の解体後3年間は、毎年減免の申請をされて承認されると、土地の固定資産税が解体前の税額と同程度に据え置かれます。引き継いだ家が倒壊など危険な状態となる前に、また、
住宅解体後の土地の固定資産税について
皆さまの共通のお悩み「家を解体すると、更地となり固定資産税が増える」(:_;)
そんなお悩みも解決できる減免制度です。
住宅を除却して更地にすると、土地に適用されていた住宅用地特例がなくなり、土地の面積により変わりますが固定資産税額が最大で4.2倍になります。
令和3年度から令和7年度に限り、空家を除却した場合に、最大3年間、除却しなかった場合の税額まで減免する制度です。
要件として、
・住宅の空家であること(1年以上居住されていないこと)
・上記の境港市空家除却支援事業補助金の交付を受けて除却した空家、または都市整備課空家対策推進室が確認している空家であること
・申請者は土地の所有者(または相続人)であること。その他、何点か要件がありますので注意してください。
空き家利活用流通促進事業費補助金
売買や賃貸、移住など、空家を利活用することを目的として改修を行った場合、改修工事にかかった費用の一部を助成する補助金です。
対象者 次のいずれかに該当する者
(1)県内に在住する個人(工事完了後3カ月以内に県内に移住する者を含む)
(2)県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る)
(3)県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
(4)県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)対象建築物 市内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層住宅を除き、店舗併用住宅を含む)で、次のいずれかに該当する建築物。
(1)建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空家。
ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有し
ているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はか
つて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でな
くなってから1年以上経過している空家は除く)の場合
には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して
2年以上利用がない空家
(2)建築後30年未満で、2年以上利用がない空家。ただし
、媒介等契約物件であったものの場合はには、媒介等契
約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用が
ない空家
(3)空家となってからの期間が連続して5年以上の空家対象経費 次に掲げる経費の合計((2)の経費の合計は(1)の経費の1/2を上限とします)
(1)空家の利活用に必要な改修工事費用
(対象者自らが改修を行う(DIY施行)の場合は材料購入費に限る)
(2)改修工事に必要な設計費用、外構整備費用、家財道具撤去費用補助率 対象経費の2分の1 限度額 住宅として活用する場合・・・・・・・・・・・90万円
住宅以外の用途に転用する場合・・・150万円その他 ・改修後10年以上利活用に供すること
・自らが入居する場合を除き、空き家情報バンクに登録すること(売買契約又は賃貸借契約を締結する場合は除く)
・≪重要≫既に空き家情報バンクに登録されている建築物を改
修後に再度空き家情報バンクに登録する場合又は既に媒
介等契約を締結している建築物を改修後に再度媒介等契約
を締結する、若しくは空き家情報バンクに登録する場合は
補助対象としない。
・≪重要≫自らが建築物の所有者であり、改修後に自らが入居
する場合、原則として建築物を所有してから2年未満(相
続により所有した場合を除く)の者であること。例)一軒家(一戸建て住宅)を相続した場合・・・
まずは、売るか貸す、もしくは、お店をしようかなと考えると思います。
・売る場合は、現況のまま売るのか、リフォームして売るのか、どちらかを選択します。リフォームして売るを選択した場合、条件を満たせばこの補助金を使用できます。
現況のまま売るを選択した場合、不動産会社に仲介を依頼します。その際に媒介契約を結び、不動産会社は買い手様を探します。
スムーズに買い手様が見つかれば、売ることになりますが、売れなかった場合はリフォームをすれば買い手の需要が増えるかもしれないと考えると思います。その時に重要なのが媒介契約日からの起算日です。条件を満たせばこの補助金を使用することができます。・貸す場合は、リフォーム費用の一部を条件を満たせばこの補助金を使用できます。
※この補助金は、リフォームなど改修後10年間以上、改修目的を継続しなければならない点に注意が必要です。
まとめ
境港市は、空き家対策について積極的に取り組んでいます。
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/?view=111141
市町村に留まらず、国も対策を考えており、現状でもさまざまな補助制度が存在します。空き家を放置することは、建物の劣化にも繋がりますし、第三者への危険も考えられます。
また、特に境港市は、更地(土地)をお探しの方や、中古住宅としての需要も高まっています。補助金を活用し、ご所有の空き家の利活用を考えてみてはいかがでしょうか(^^)/
空き家など不動産に関すること、リフォームに関することなど、お家のことなら何でもご相談承ります(^^)/
ぜひ株式会社フラットヒルズにご相談下さいませ!
鳥取県境港市中野町5363
0859-42-3005
info@flathills.house -
明けましておめでとうございます‼謹賀新年‼
2023年01月05日
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本日、1月5日(木)より、2023年スタートしております。
お問合せ、ご来店お待ちしております。
本年も一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社フラットヒルズ
鳥取県境港市中野町5363
-
子育て世帯・若者夫婦世帯を応援します!こどもエコすまい支援事業♪
2022年12月21日
こんにちは(^^)/
株式会社フラットヒルズです。
2022年も終わりを迎えようとしています。
そこで、来年に向けて、新たなライフスタイルの実現!
お手軽に、健康と快適、を重視した先進的なお家作りができるよう国が支援する事業をご紹介致します。こどもエコすまい支援事業
本事業は、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。
なんと!家庭部門の省エネを推進するため、新たな住宅省エネ対策が閣議決定され、住宅の断熱性の向上に資する改修など、支援の強化が盛り込まれました。
補助対象者
⇓⇓⇓⇓⇓世帯問わず対象工事を実施するリフォーム
(住宅所有者等がリフォーム事業者に工事を発注して実施するリフォーム)
補助対象内容
⇓⇓⇓⇓⇓補助対象期間
⇓⇓⇓⇓⇓工事契約令和4年11月8日~令和5年12月31日までに締結
まとめ
以前にもあった新築・改修等の支援業「こどもみらい住宅支援事業」は、予算上限に達し、現在は補助を受けることができなくなりました。
そろそろリフォーム、断熱改修しようかな~と思ったときは、時すでに遅し。。。ということも考えられます。
(実際にお客様にもご相談を受けましたが、すいません(:_;)ということもありました汗)予算の上限など、補助金については、いつまでも受けられるわけではありませんので、
計画はお早めに、ご相談もお早めにお願いいたします(^^)/
補助金制度を活用し、新たな生活スタイルと健康・安心なリフォームをご提供致します。
お気軽にご相談下さい!!
-
空き家ってどすればいいの?売る?買う?
2022年11月30日
最近ニュースなどで見聞きする「空き家問題」。
今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。
空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。あなたの実家も空き家になってはいませんか。将来相続する実家が空き家になる可能性はありませんか。
各自治体の協力のもと、空き家対策が行われています。
補助金制度や利活用、売却など、空き家対策のご相談を承ります(^^)/
そもそも空き家とは?
一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。平成27年(2015年)5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」第2条第1項で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
住宅・土地統計調査における空き家の分類
1.売却用の住宅…新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
2.賃貸用の住宅…新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
3.二次的住宅…別荘などの普段は人が住んでいない住宅
4.その他の住宅…1~3以外の人が住んでいない住宅で、転居・入院などで長期不在の住宅や取り壊し予定の住宅など結論、現に人が住んでおらず、長期にわたって不在であり、そのまま放置される可能性が高い空き家といえます。
「住宅・土地統計調査」(総務省)によれば、「その他の住宅」の空き家は、平成10年(1998年)から平成30年(2018年)の20年間で、約1.9倍の182万戸から347万戸に増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。
空き家の問題は他人事ではありません。たとえ今、空き家を所有していなくても、親が一人で暮らしていたりすると、親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで、思わぬタイミングで空き家が発生してしまいます。実家が空き家“予備軍”になっていませんか?
最近では、
・相続をしたのはいいが、どうすればいいのか、、、
・建物が建てられない土地で需要がない、売れない
・建物に石綿(アスベスト)を含み、解体費用が高額、更地にしても手出し資金が多すぎるなど、多くの問題を抱えている方が多くみられます。
では、どうすればいいのか?
空き家を発生させたり放置したりしないためには、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
今後「使う」のであれば「空き家をリフォームする」「空き家の管理サービスを利用する」など、目的に応じて様々な方法が考えられます。空き家の発生原因の半分以上が相続です。住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず、遺産分割や相続登記、「家財の片づけや遺品の整理」など問題が山積みで、「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を実行することができず、活用に踏み切れないケースがあります。
家を誰が相続するのか? 相続後は、誰が住むのか? 売るのか貸すのか? それとも解体するのか? など、関係者で事前に話し合っておくことが重要です。まとめ
土地や空き家は、先祖代々受け継がれていることが多く、残したい、思い入れがあるなど、さまざまな気持ちが溢れ出てきます。
また、夫婦や兄弟、親戚など、多くの方が関係してくるため、全員一致での意思決定は難しいことでしょう。
しかしながら、将来的に、子供や孫など若い世代に負担がかかることが大半です。
今一度、資産や土地建物など、特に「空き家」については、家族で話し合い、今後の方向性を決めておくことをお勧めします。
そんなご相談も無料でお受けいたしますので、お気軽に株式会社フラットヒルズまでご相談ください。
空き家の売買、買取、利活用(リフォーム、民泊利用)など、ご提案致します。
-
新しい生活スタイル!間取り変更ご紹介♪
2022年10月18日
こんにちは!
株式会社フラットヒルズです。
今回は、中古住宅リフォームの「間取り変更」の事例をご紹介します。
多くの方は、今住んでいる家の間取りでどのように生活していくのかを考えることと思います。
アパートなどの賃貸も同じく、部屋数、間取り、設備など、決まりきった形で、どう生活していくのか、自分に合った生活ができるのか、を考えて選んでいくことと思います。アパートなどは難しいですが、自分の持ち家ならリフォームで、新しい生活スタイルが実現可能です!
・外観を変えたい
・部屋数を増やした
・広いリビングがほしい
・部屋の雰囲気を変えたいリフォームで古い家、中古住宅を理想の家、新築に負けないお家にチェンジしましょう(^^)/
中古住宅リフォーム 間取り変更事例!
事例1
BEFORE
AFTER
リビングを広くしたい ⇒ 台所と和室をリビングに取り込み、キッチンの位置を変更。
お風呂を広くしたい ⇒ 台所のお風呂側の壁を解体。台所を畳一畳分をお風呂に取り込みました。コストダウンのため、その他の部屋は、基本クロスの張替え、和室の天井は、キレイだったため既存残し。
押入れをクローゼットに変更。事例2
BEFORE
AFTER
・ビルトインガレージが欲しい ⇒ 和室と道路側の外壁を一部解体。宅内を一部解体し、ビルトインガレージ完成。
・洋室が欲しい ⇒ 和室を一室、洋室に変更。縁側まで部屋に取り込み、窓はコストダウンのため既存残し。広々とした洋室が完成。和室の一室をリビングに取り込み、広々としたLDKを作りました。家の構造上、外せない柱は残し、壁として残ってしまいましたが、机とイスを置き、デスクワークとして活用しているみたいです!
階段下のスペースを洗濯機置き場として活用し、スッキリとした廊下となりました。まとめ
いかがでしたでしょうか。
リフォームは、新築よりリーズナブルに、考えることも少なく、理想のお家を実現しやすいです。
「え⁉こんなこともできるの⁉」ということも多くあります。家の構造上、難しいことも多々ありますが、多くの希望にお応えできることができます。
中古住宅のストック数が増えている今、新築に手を出すのは難しい、アパートの賃料を払うなら、自分の持ち家が欲しいなど、生活に必要な衣食住の「住」でお悩みの方が多くいると思います。
新築を考えると、まずは希望の空き地探し、どんな家にしようかなど、家を建てるまでに多くの時間とお金が必要になります。中古住宅リフォームなら、リーズナブルに、短期間で、新築に負けないお家を持つことができます。
今ある家、中古住宅(空き家)を活かして、新しい生活を始めてみませんか。
リフォームや、中古住宅探しなど、お家のことのお悩みは、いつでもお受けいたします。
お気軽にご相談下さい(^^)/株式会社フラットヒルズ
TEL:0859-42-3005
info@flathills.house